最近増えた。土地の境界トラブル

「自分の土地を売却する場合には、
測量をしないと売れませんか?
買う人が測量をやるのはダメですか?」

という質問を受けました。

原則として、
土地を売却するには、まず土地を商品
にする必要があります。

それには正確な

境界、土地面積など、

境界確定が必要です。

境界確定は測量図で隣地の方と
双方で境界を確認して
確定測量図となります。

そして最近、増えているトラブルがあります。

日本は超高齢化社会に突入して、
老人の人口が増え、

高齢で介護施設に入り認知症を煩わす方も
増えています。

さて、そこで問題なのですが、

例えば、隣地の家の所有者が
認知症になり、症状が重くなった場合。

原則は、

意思能力のない人の法律行為は
当然に無効になります。

判例でも

「意思能力があるかは、
問題となる個々の法律行為ごとに、
その難易、重大性なども考慮して、
行為の結果を正しく認識できたか
ということを中心に判断されるもの」
(平成17年9月29日東京地裁判決)

とされ、自ら又は親族等に委任して
境界確認を行う意思能力があるかが
問題となります。

認知症の症状が軽度で、確認する境界の
状況も複雑でなければ、境界確定の結果を
正しく認識できると考えられ、本人や代理人に
よる境界確定は可能と判断されると
思いますが、

認知症が重い症状や、症状が軽くても
複雑な境界確定は、
本人や親族等への委任行為も、
結果を正しく認識する意思能力は
無いと考えられます。

この場合は、親族等に成年後見人の
申し立てを依頼し、選任された後見人との
境界確認が必要です。

実際に現場では隣地の方の後見人
の選定が困難で境界確定が出来ずに、
困るケースがあります。

ですので、土地を所有している方は、
境界確定をできるよう隣地の方との
コミニュケーションが大事だと思う次第です。